フルタイム勤務の娘は介護保険の家事援助を頼める?同居でも使える例外条件と公的サービスの探し方【2025年版/前編】
Tさんから
「東京23区で母と2人暮らし。私は仕事が長時間で、母の買い物や料理、風呂掃除を頼みたい。どうすればいいですか?」
という相談をいただきました。
そこで今回は、
「介護保険の家事ヘルパーは頼めるのか?」
「もし利用できない時の代わりの方法は?」
を、スマホでも読みやすくまとめます。
【シリーズ案内|家事援助ヘルパーは頼める?】
▶ 前編:同居でも家事援助は使える?介護保険の例外条件と公的サービスの探し方
https://kizuna-iyashi.com/2025/01/10/homemade-305/
▶ 後編:シルバー人材センター・民間家事代行・自治体サービスの探し方
https://kizuna-iyashi.com/2025/01/17/homemade-306/
1.まず必要なのは“要介護認定”の申請
Tさんのお母さまは、これまで元気だったため要介護認定は受けていませんでした。
しかし転倒をきっかけに、歩行器と家事ヘルパーが必要に。
そのため最初に行うのは 要介護認定の申請 です。
▼ 申請の窓口
-
市区町村の高齢者福祉窓口
-
相談したい場合は 地域包括支援センター
要介護認定は
-
調査員による訪問調査
-
かかりつけ医の意見書
などをもとに 「要支援1〜2」「要介護1〜5」 と判定され、
認定されると公的な介護保険サービスが使えるようになります。
※通知は「原則30日以内」ですが、実際には2〜3か月かかることも。
→ 早めの申請がとても大事!
(補注*1)
2.要介護認定が出たら、ケアプランを作成
認定後は、ケアマネジャーと一緒に ケアプラン(介護サービス計画)」を作成 します。
▼ 利用できるサービス例(要支援2のケース)
-
ホームヘルパー(週2回程度)
-
デイサービス(週1回)
-
福祉用具レンタル(歩行器など)
▼ 費用のしくみ
-
サービス費の 1〜3割負担
-
支給限度額を超えると全額自己負担
ここまでは順調でも、Tさんのような 「同居家族がいる場合」 は問題が発生します。
3.同居家族がいると“家事代行”は原則使えない?
実は介護保険には昔から
「家事は家族が担うべき」という原則
が残っており、同居家族がいると 生活援助(掃除・買い物・料理)が認められない ことが多いのです。
しかし…
4.ただし“例外条件”があれば使える!
千葉県船橋市は、ホームページで明確にこう示しています(補注*2)。
▼ 同居でも家事援助が認められる例
-
同居家族が障害・病気で家事ができない
-
家族も高齢で家事が困難
-
家族が未成年で家事負担が大きい
-
家族が就労で日中不在(Tさんケース!)
-
家族関係に深刻な問題があり支援が期待できない
-
その他やむを得ない事情
さらに最近は、
「同居かどうかだけで拒否してはいけない」
と厚生労働省が通達を出しています。
▼ 結論
Tさんのケース(フルタイム勤務+残業多い)は 例外に該当する可能性が高い ため、
まずはケアマネジャーか地域包括支援センターに相談を!
5.介護保険が使えない場合は?
→ “介護保険外サービス”という選択肢があります
Tさんの場合、介護保険の家事援助は認められませんでした。
でも、まだ方法があります。
介護保険外の家事サービスには 2つの種類 があります。
① 公的・地域主体の「住民参加型サービス」
市区町村の 社会福祉協議会(社協)」 が運営しているものが多く、料金も手頃。
▼ 特徴
-
1時間700〜900円ほど
-
会員制(年会費あり)
-
掃除、洗濯、買い物、見守りも依頼できる
-
地域住民が支え合う仕組みで安心感が大きい
▼ 例:荒川区「にこにこサポート」(補注*4)
-
掃除・洗濯・買い物など 生活サポート:750〜850円/1時間
-
年会費2,000円
-
高齢者・障害者・妊産婦などが利用対象
-
地域住民が担う“支え合い型”サービス
▼ 例:葛飾区「しあわせサービス」(補注*5)
-
家事援助:1時間700円
-
年会費600円
-
協力会員(地域の有償ボランティア)が訪問
▼ 探し方(とても簡単)
-
Googleで
「〇〇市 社会福祉協議会 家事援助」 -
または市区町村名+「生活サポート」
-
社協ホームページの「高齢者サービス」をチェック
6.まずは、社協のサービスを検索してみて
介護保険の生活援助が使えなかったとしても、
“公的な介護保険外サービス”を使う道は十分あります。
Tさんのように、
-
フルタイム勤務
-
家事ができない
-
夜しか家に居ない
というケースでは、「住民参加型サービス」が非常に役立ちます。
まとめ:介護保険が使えなくても、家事を頼む方法は必ず見つかります
フルタイム勤務で残業が多いと、
家に残しているお母さまのことが気になって仕方がないものです。
そして、せっかく要介護認定を取っても
「同居家族がいるから生活援助は使えません」
と言われると、心が折れそうになります。
でもブログでお伝えしたように、
-
例外条件があれば、同居でも家事援助が使える可能性がある
-
介護保険が使えなくても、公的な“住民参加型サービス”がある
など、実は選択肢はたくさんあります。
大切なのは、
「自分だけで全部背負わず、外部のサービスに頼っていい」
という視点をもつことです。
特に、社会福祉協議会の家事援助は
料金も手頃で、地域の支え合いとして安心して利用できます。
次の後編では、さらに選択肢を広げるために
-
シルバー人材センター
-
民間の家事代行サービス
-
介護保険外で生活を回す工夫
を紹介します。
あなたとお母さまが、少しでも「無理のない暮らし」に近づけますように。
✔ 後編(1月31日公開)はコチラ
後編では以下を詳しく紹介します。
-
シルバー人材センターで家事援助を頼む方法
-
民間の家事代行サービスの使い方
-
介護保険外で生活を回す工夫
📝 補注
*1:厚生労働省「介護保険 サービス利用までの流れ」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
*2:千葉県船橋市「同居家族のいる場合の生活援助サービスの取り扱い」
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/004/p075471.html
*3:社会福祉協議会について
https://www.shakyo.or.jp/recruit/about/index.html
*4:荒川区「にこにこサポート」
https://www.arakawa-shakyo.or.jp/niconico_support/
*5:葛飾区「しあわせサービス」
https://www.katsushika-shakyo.com/service/problem/shiawase/
以上





