【2026年最新】確定申告で介護費が戻る?「103万円の壁」改正で親を扶養に入れるチャンス!
2025年度の税制改正で、ついに「103万円の壁」が動きましたね。 2026年(令和8年)2月・3月の確定申告からは、ご両親を扶養に入れられる所得要件が緩和されています。
「知らなかった!」で損をしないために、押さえるべき3つのポイントをまとめました。
1. 「税金の壁」が緩和!親を扶養に入れやすくなった
基礎控除額が引き上げられたことで、あなたの所得税が安くなる「扶養控除」の対象が広がりました。
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基礎控除がアップ!
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あなたの年収が200万円以下なら、基礎控除は95万円に。
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年収200万超〜850万円以下の方も、段階的に控除額が増えています。
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【注意】住民税と社会保険は別!
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住民税の基礎控除は変わらないため、年収160万円程度から住民税は発生します。
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社会保険(健康保険)の「130万円の壁」は依然として残っている点に注意です。
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2. 「税金の扶養」と「健康保険の扶養」を混同しないで!
ここが一番の注意点です!「税金」と「健康保険」では、扶養に入れるルールが全く違います。
① 税法上の扶養(所得税・住民税が安くなる)
親が70歳以上で、年金以外の収入がない場合:
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年金受取額が168万円以下(※)なら、あなたの扶養に入れられます。
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※所得換算で58万円以下(公的年金控除110万円+改正後の所得要件)
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別居でもOK: 定期的な送金(銀行振込など証拠が残る形)があれば、最大48万円の控除が受けられます。
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修正:仕送り額は「親の収入以上」である必要はありません。「生活を支えるための適切な額」であれば認められます。
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② 社会保険上の扶養(親の健康保険料が0円になる)
親が75歳未満(後期高齢者医療制度の前)であれば、あなたの会社の健康保険に入れられる可能性があります。
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収入条件: 親の年収が180万円未満(60歳以上または障害者の場合)
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同一世帯かどうか: 同居なら「本人の年収の半分未満」、別居なら「仕送り額より少ない」ことが条件です。
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75歳以上は対象外: 全員「後期高齢者医療制度」に入るため、社会保険の扶養には入れません。
★ メリット・デメリットの整理
メリット: あなたの税金が安くなる。親が75歳未満なら健康保険料がタダになる。
デメリット: 世帯年収が上がると判断され、介護保険の自己負担割合(1割→2割など)や、施設代(補足給付)に影響が出る場合があります。
3. 「医療費控除」で介護費を取り戻す
領収書を捨てる前にチェック!介護サービスも控除の対象になります。
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施設サービス:
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特養: 自己負担額の2分の1が対象
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老健・介護医療院: 自己負担額の全額が対象
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居宅サービス:
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訪問看護やリハビリなど「医療系」とセットで利用していれば、デイサービスやヘルパー代も対象になります。
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おむつ代:
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医師の「おむつ使用証明書」があれば対象。※2年目以降は市町村の発行書類でOK。
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まとめ:今日から「領収書」を集めよう!
慌ただしい毎日ですが、税金の知識は立派な「介護の防衛策」です。 おむつ代や通院のタクシー代など、小さな領収書の積み重ねが数万円の還付につながります。今年こそ、賢く申告してみませんか?
以上

